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​霧島岑神社奉賛会会則

​令和6年4月1日 制定

​第1条(名称)

 本会の名称は「霧島岑神社奉賛会」と称する。

​第2条(事務所)

 本会の事務所は、宮崎県小林市細野4937番地 霧島岑神社社務所に置く。

​第3条(目的)

 この会は、霧島岑神社の維持、管理(雛守神社ご神体を含む)を行い、貴重な地域資産を後世に伝え、郷土の文化財として永久に遺していく。また、文化として人材を育成し伝統的祭典、啓発などにより広く市民に愛される神社にすることを目的とする。

​第4条(事業)

 この会は目的達成のため次のことを行う

   (1)霧島岑神社の護持、管理のため必要な事業

   (2)御祭神の神徳宣揚に協賛

   (3)霧島岑神社の祭典に関する協賛

   (4)人材育成に関する協賛

   (5)その他に霧島岑神社の行う事業に対する協力

​第5条(役員)

 この会に次の役員を置く

   (1)奉賛会会長   1名

   (2)奉賛会副会長  1名

   (3)会計責任者   1名

   (4)委員      若干名

   (5)監事      2名

​第6条(任期)

 この会の役員の任期は、原則として2年とする。

ただし、再任は妨げない。

​交替などにより就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

​第7条(職務)

 役員の職務は次のとおりとする

   (1)奉賛会長は、この会を代表して会務を統括する

   (2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する

   (3)会計責任者は、会務及び会計事務並びに維持管理に必要な処置を講ずる

   (4)委員は、会務を担当しその任に当たる

   (5)監事は、この会の会計及び事業の執行状況を監査し報告する

​第8条(解任)

 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の多数決により、解任することができる。

   (1)心身の故障により職務の執行に耐えられないと認められるとき

   (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき

​第9条(総会)

 総会は、年1回開催し決算・予算及び事業について決議する。

ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

​総会の議事については、議事録を作成する。

 

​第10条(会計)

 この会の会計は次の収入を持って充てる

   (1)寄付金

   (2)その他の収入

​第11条(会計年度)

 この会の事業会計年度は、4月1日から3月31日までとする。

 

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