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霧島岑神社奉賛会会則
令和6年4月1日 制定
第1条(名称)
本会の名称は「霧島岑神社奉賛会」と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、宮崎県小林市細野4937番地 霧島岑神社社務所に置く。
第3条(目的)
この会は、霧島岑神社の維持、管理(雛守神社ご神体を含む)を行い、貴重な地域資産を後世に伝え、郷土の文化財として永久に遺していく。また、文化として人材を育成し伝統的祭典、啓発などにより広く市民に愛される神社にすることを目的とする。
第4条(事業)
この会は目的達成のため次のことを行う
(1)霧島岑神社の護持、管理のため必要な事業
(2)御祭神の神徳宣揚に協賛
(3)霧島岑神社の祭典に関する協賛
(4)人材育成に関する協賛
(5)その他に霧島岑神社の行う事業に対する協力
第5条(役員)
この会に次の役員を置く
(1)奉賛会会長 1名
(2)奉賛会副会長 1名
(3)会計責任者 1名
(4)委員 若干名
(5)監事 2名
第6条(任期)
この会の役員の任期は、原則として2年とする。
ただし、再任は妨げない。
交替などにより就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条(職務)
役員の職務は次のとおりとする
(1)奉賛会長は、この会を代表して会務を統括する
(2)副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する
(3)会計責任者は、会務及び会計事務並びに維持管理に必要な処置を講ずる
(4)委員は、会務を担当しその任に当たる
(5)監事は、この会の会計及び事業の執行状況を監査し報告する
第8条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の多数決により、解任することができる。
(1)心身の故障により職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第9条(総会)
総会は、年1回開催し決算・予算及び事業について決議する。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
総会の議事については、議事録を作成する。
第10条(会計)
この会の会計は次の収入を持って充てる
(1)寄付金
(2)その他の収入
第11条(会計年度)
この会の事業会計年度は、4月1日から3月31日までとする。